( 労働災害防止のために行政からなされるいろいろな行動要請に対してどう対応するかという私見を書いてみました )
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等にその職務を確実に実施させるなど、事業場の安全衛生管理活動を積極的に行うこと
まず認識しておくべきことは、安全管理者、衛生管理者には安全又は衛生に関する技術的事項を管理させること、それぞれの担当事項に関する権限を付与することが求められていることです。
一方、安全衛生推進者(衛生推進者)は、安全衛生の措置義務を負う事業者等の指揮を受けてそれの業務を担当する者であることです。
すなわち、事業者は安全管理者等には権限を付与する事項を具体的に定め、安全衛生推進者等には自ら行う事項を具体的に示して担当させることになります。
関与の仕方、業務の具体的定め方は様々ですが、いずれにしても、事業者等は各管理者、推進者等に具体性のない業務指示を行ってはなりません。また、各管理者等の活動内容を把握しておかなければなりません。その前提をクリアしなければ、不備の有無を見極めることや、不備がある場合の対応策(職務の確実な実施や安全衛生活動を積極的に進めるための具体的方策)を検討することは困難です。
2021/10/01 ( 文責 : 丸山ひろき )