( 労働災害防止のために行政からなされるいろいろな行動要請に対してどう対応するかという私見を書いてみました )
雇入れ時教育・配置転換時の教育など安全衛生教育を効果的に実施すること
雇入れ時と作業内容変更時には安全衛生教育を行わなければなりません。教育の内容は法令で規定されています。この教育は、その後の作業で労働災害を防止するために必要な知識や作業対応を習得してもらうことが目的です。
従って、教育内容を理解させ、作業において活きる成果が必要となります。
なお、外国人労働者に対してはその方の母国語で行う必要性の有無を、教育の目的が達成できる日本語理解力の程度で適切に判断してください。日本語での理解が十分でない労働者に対してはその方の母国語で実施しなければ、法定教育の目的が達成できません。
また、対象労働者の管理者等、その作業に関係する方々は、対象労働者が受講した内容を把握しておく必要がありますし、実作業で教わったとおりの行動がとれているかを確認できるようにしておかなければなりません。
2021/11/02 ( 文責 : 丸山ひろき )