現在、受講者募集中の特別教育・研修会等のご案内です。

(東部支部 令和元年111日時点

 

1 安全管理者能力向上教育(定期教育)

労働安全衛生法第19条の2の規定に基づいて厚生労働省の「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」で示されたカリキュラムにしたがって実施するものです。この能力向上教育は、労働災害防止関係業務につく方に対して社会経済情勢の変化に対応した労働災害防止に関する新たな知識を付与することなどを目的としたもので、各事業所の安全衛生担当者の活動の活性化に寄与するものとして鳥取労働局や各労働基準監督署などでも受講を推奨しています。

実施日   令和元年1118日(月)850分から1700

申し込み締め切り 令和元年118日(金)

http://www.totori-rouki.or.jp/upfile/pdf_1567127682.pdf?nocache=1567127715

 

2 自由研削用といし取替え等業務特別教育

労働安全衛生法第59条第3項の規定により、「自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に労働者をつかせるときに行わなければならない特別教育です。(機械研削用といしを対象とした特別教育ではありません。)

実施日    学科教育:令和元年1211日(水)  850分から1400

実技教育:令和元年1211日(水)1430分から1630

           又は、令和元年1212日(木)

                 1000分から1200分、1240分から1440

                                                                      又は1500分から1700

申し込み締め切り     令和元年123日(火)

http://www.totori-rouki.or.jp/upfile/pdf_1572569179.pdf?nocache=1572572761

 

3 職長・安全衛生責任者教育

職長教育は、新たに部下のいる組織のトップにつく者(法律で「職長」と呼びます。)に対して労働安全衛生法第60条の規定により実施しなければならない教育です。また、安全衛生責任者教育は建設現場における下請負事業者が元方(統括安全衛生責任者)との連絡調整の業務を行う者(安全衛生責任者)に対して、厚生労働省の通達に基づいて実施する教育です。安全衛生責任者は職長と重なる場合が多いこと、また教育内容が重複する部分があることから、同時開催を行うものです。

実施日   令和2123日(木)850分から1700

及び 令和2124日(金)850分から1700

なお、建設業以外の受講者は、124日は1450分までです。

申し込み締め切り 令和2115日(水)

http://www.totori-rouki.or.jp/upfile/pdf_1572569587.pdf?nocache=1572572761

 

 

4 足場の組立て等業務特別教育

足場の組立て、解体、変更業務に従事する労働者に対して、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第41号の業務)の規定に基づき実施しなければならない特別教育です。足場の高さによる適用除外はありません。

実施日   令和226日(木)950分から1700

申し込み締め切り 令和2129日(水)

http://www.totori-rouki.or.jp/upfile/pdf_1572569273.pdf?nocache=1572572761

 

 

本年度の計画分は以上で終了しました。

来年度の計画は令和23月頃にお知らせする予定です。